よくあるご質問
よくあるご質問
海外法人設立に関するよくあるご質問を、国別・テーマ別に掲載しています。費用・手続き・税務・銀行口座開設・ビザについてのご質問にお答えします。
海外法人設立を検討しています。まず何から始めればよいですか?
まず無料相談(30分・Zoom)でご状況をお聞かせください。担当者が事業内容・目的・日本での税務状況をうかがい、設立候補国の選定と費用感についてご説明します。設立前に国際税務を専門とする税理士にもご相談されることをお勧めします。
どの国での設立が自分に向いていますか?
事業内容・取引先・日本での税務状況・ビザの必要性によって異なります。大まかには、香港は国際的な貿易・サービス業で活動実態が香港外にある事業、ラブアンは国際的な投資持株・金融サービスで実質要件を充足できる事業、マレーシアは現地市場参入や就労ビザが必要な事業に向いています。詳しくは対応国の比較ページをご覧ください。
日本語でサポートを受けられますか?
はい。担当者との相談・書類の説明・進捗報告はすべて日本語で行います。受付時間は平日10:00〜19:00(日本時間)です。
設立後のサポートもありますか?
はい。設立後の年次申告書・法定監査・会社秘書役サービス・役員変更などの手続きも対応しています。設立後のサポート内容・費用については料金ページまたは担当者にご確認ください。
個人でも法人でも設立の依頼ができますか?
はい。日本居住の個人および法人(株式会社など)からのご依頼に対応しています。設立に際して日本法人の要件が追加される場合もあるため、詳細は無料相談でご確認ください。
香港に関するご質問
香港法人の利得税率はいくらですか?
香港の利得税率は、課税対象利益が初めてのHK$200万以下の部分に8.25%、超える部分に16.5%が適用されます(2018/19課税年度以降)。ただし香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉としない利益は課税対象外となる場合があります。個別の判断は税理士にご相談ください。
香港法人に必要な取締役の要件は何ですか?
香港の株式有限私会社には、最低1名の取締役(自然人)が必要です。国籍・居住地の制限はなく、日本居住者でも取締役になれます。また、会社秘書役(Company Secretary)の任命が義務で、唯一の取締役が秘書役を兼務することは禁止されています。
香港の年次報告書(Annual Return)の提出期限はいつですか?
私会社の場合、設立記念日から42日以内に会社登記局へ年次報告書を提出する必要があります。期限内(42日以内)の提出手数料はHK$105で、9ヶ月以上遅延した場合はHK$3,480の延滞手数料が発生します。
香港の会社秘書役は何をする人ですか?
会社秘書役(Company Secretary)は、会社登記局への申告書類の準備・提出、取締役会・株主総会の議事録管理、法定登録簿の維持管理などの法定業務を担う役職です。香港の全私会社に1名が必要で、香港に通常居住する自然人または香港に事業所を持つ法人が任命できます。
香港法人の事業登録料はいくらですか?
2024年4月1日から2025年3月31日までの適用料金は、1年証明書でHK$2,200、3年証明書でHK$5,870です。2025/26年度以降の料金は内国歳入局(IRD)の公式サイトでご確認ください。
香港の利得税は海外で稼いだ利益にも課税されますか?
香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉とする利益のみが課税対象です。事業活動の場所に基づく「オペレーションズ・テスト」によって判定されます。海外での活動から生じる利益が課税対象か否かは個別の事業状況によって異なり、税理士への確認が必要です。
ラブアンに関するご質問
ラブアンとはどのような場所ですか?
ラブアンはマレーシアの連邦直轄領(ボルネオ島北西部の島)で、ラブアン金融サービス局(LFSA)が監督する国際ビジネス金融センターです。ラブアン事業活動税法(LBATA)に基づく優遇税制が適用され、国際的な金融・投資・トレーディング業務の拠点として活用されています。
ラブアン法人の税率はいくらですか?
ラブアン事業活動税法(LBATA)に基づき、トレーディング活動(貿易・サービス等)には監査済み純利益の3%、非トレーディング活動(純粋な投資保有等)には0%の税率が適用されます。ただし優遇税率の適用には実質要件(物理的な事務所・フルタイム従業員の常駐・適切な運営費用の支出)を満たす必要があります。実質要件を満たさない場合は24%の標準税率が適用されます。
ラブアン法人の実質要件とは何ですか?
LFSAのガイドラインでは、ラブアン内に①物理的な事務所(登録事務所ではなく実体を持つ事務所)、②フルタイム従業員、③適切な運営費用の支出という3つの実質要件が求められます。この要件を満たせない場合、LBATAの優遇税率(3%・0%)ではなく24%の標準税率で課税されます。
ラブアン法人の年次費用はいくらですか?
LFSAへの年次料は2026年1月1日以降USD 1,000(毎年1月15日までに支払い)です。それ以前はUSD 800でした。これに加え、信託会社(LTC)への報酬・法定監査費用・税務申告費用が別途発生します。
ラブアンのトレーディング活動と非トレーディング活動の違いは何ですか?
LBATAの定義では、ラブアン事業体が行う活動はトレーディング活動(銀行業・保険業・貿易・管理・ライセンス・船舶運航等を含む広範な活動)と非トレーディング活動(純粋な株式・証券・不動産の保有)に分けられます。トレーディング活動には3%、非トレーディングには0%が適用されます。どちらに該当するかは個別の事業内容によって判断されるため、税理士への確認が必要です。
マレーシアに関するご質問
マレーシアのSdn. Bhd.(私会社)設立に必要な取締役の要件は何ですか?
Companies Act 2016 に基づき、Sdn. Bhd. には最低1名の取締役が必要で、そのうち少なくとも1名はマレーシア居住者でなければなりません。会社秘書役(Company Secretary)の任命も設立から30日以内に必要で、SSM認定資格を持つマレーシア市民または永住者が担います。
マレーシアの法人税率はいくらですか?
標準の法人税率は24%です。一定の要件を満たす中小企業(Sdn. Bhd.)には段階税率が適用され、課税所得RM150,000以下が15%、RM150,001〜RM600,000が17%、超過部分が24%です(課税年度2023〜2024の確定値)。個別の適用条件は税理士にご確認ください。
マレーシア法人の監査は必要ですか?
原則として Sdn. Bhd. には法定監査が義務づけられています。ただし Practice Directive 10/2024 により、2025年1月1日以降を開始日とする会計年度から、①売上高RM300万以下、②総資産RM300万以下、③従業員30名以下の3要件のうち2つを満たす会社は監査免除の対象となります。詳細はSSM公式資料をご確認ください。
マレーシアのEmployment Pass(EP)とは何ですか?
Employment Pass(EP)はマレーシアで外国人が就労するために必要なビザです。2026年6月1日以降の基準では、カテゴリIが月給RM20,000以上、カテゴリIIがRM10,000〜RM19,999、カテゴリIIIがRM5,000〜RM9,999(製造業はRM7,000)です。会社側の要件(設立資本金・事業実態など)もあるため、詳細はマレーシア入国管理局または担当者にご確認ください。
マレーシアのSdn. Bhd.設立費用はいくらですか?
政府に支払う設立登記費用はRM1,000(株式有限私会社の場合)です。これに当社のサポート費用・会社秘書役費用・会計士費用が別途かかります。詳細は料金ページまたは無料相談でご確認ください。
銀行口座開設に関するご質問
銀行口座の開設可否はどのように決まりますか?
銀行口座の開設可否は、銀行が顧客デューデリジェンス(CDD)を行ったうえで独自に判断します。ADEGでは書類準備のサポートや事業内容説明書の作成支援を行いますが、最終的な審査判断は銀行に委ねられます。
香港での銀行口座開設に必要な書類は何ですか?
銀行によって異なりますが、一般的に設立証明書・会社登記局の報告書・定款・取締役と実質的支配者の本人確認書類・口座開設目的の説明・事業計画書などが求められます。詳しくは香港の法人口座開設ページをご覧ください。
海外法人の銀行口座開設の審査では何を確認されますか?
銀行によって基準は異なりますが、一般的に会社の実在証明書類・実質的支配者の本人確認・口座開設の目的・事業内容の説明・資金の出所(Source of Funds)が確認されます。口座開設の可否は銀行の裁量的な判断によるもので、結果を事前に確約することはできません。
香港の銀行が求める書類にはどのようなものがありますか?
香港金融管理局(HKMA)のガイドラインに基づき、設立証明書・定款・登記局報告書・取締役と実質的支配者の本人確認書類・口座開設目的の説明・事業計画書などが求められます。銀行によって追加書類が必要な場合もあります。詳しくは香港の法人口座開設ページをご覧ください。
CRS(共通報告基準)とは何ですか?
CRS(Common Reporting Standard / 共通報告基準)はOECDが策定した金融口座情報の自動的交換の枠組みで、各国の金融機関が非居住者の口座情報を収集し、口座保有者の居住地国の税務当局へ自動的に提供する制度です。日本では令和6年(2024年)に約275万件の情報交換が行われています。香港は2017年から、マレーシアは2018年からCRSを実施しています。
税務に関するご質問
香港法人の利得税率はいくらですか?
香港の利得税率は、課税対象利益が初めてのHK$200万以下の部分に8.25%、超える部分に16.5%が適用されます(2018/19課税年度以降)。ただし香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉としない利益は課税対象外となる場合があります。個別の判断は税理士にご相談ください。
日本の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは何ですか?
外国子会社合算税制(措置法66条の6)は、外国子会社の租税負担割合が20%未満の場合、その所得を日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。ただし経済活動基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準)を満たす場合は除外されます。具体的な適用可否は税理士にご確認ください。
香港の利得税は海外で稼いだ利益にも課税されますか?
香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉とする利益のみが課税対象です。事業活動の場所に基づく「オペレーションズ・テスト」によって判定されます。海外での活動から生じる利益が課税対象か否かは個別の事業状況によって異なり、税理士への確認が必要です。
ラブアン法人の税率はいくらですか?
ラブアン事業活動税法(LBATA)に基づき、トレーディング活動(貿易・サービス等)には監査済み純利益の3%、非トレーディング活動(純粋な投資保有等)には0%の税率が適用されます。ただし優遇税率の適用には実質要件(物理的な事務所・フルタイム従業員の常駐・適切な運営費用の支出)を満たす必要があります。実質要件を満たさない場合は24%の標準税率が適用されます。
マレーシアの法人税率はいくらですか?
標準の法人税率は24%です。一定の要件を満たす中小企業(Sdn. Bhd.)には段階税率が適用され、課税所得RM150,000以下が15%、RM150,001〜RM600,000が17%、超過部分が24%です(課税年度2023〜2024の確定値)。個別の適用条件は税理士にご確認ください。
費用に関するご質問
費用はどれくらいかかりますか?
費用は設立国・サービス内容によって異なります。政府に支払う公的費用(香港:設立登記料HK$1,545〜、ラブアン:登録料USD 300〜、マレーシア:設立登記RM1,000など)に加え、当社のサポート費用が別途発生します。詳細は料金ページまたは無料相談でご確認ください。
香港法人の事業登録料はいくらですか?
2024年4月1日から2025年3月31日までの適用料金は、1年証明書でHK$2,200、3年証明書でHK$5,870です。2025/26年度以降の料金は内国歳入局(IRD)の公式サイトでご確認ください。
ラブアン法人の年次費用はいくらですか?
LFSAへの年次料は2026年1月1日以降USD 1,000(毎年1月15日までに支払い)です。それ以前はUSD 800でした。これに加え、信託会社(LTC)への報酬・法定監査費用・税務申告費用が別途発生します。
マレーシアのSdn. Bhd.設立費用はいくらですか?
政府に支払う設立登記費用はRM1,000(株式有限私会社の場合)です。これに当社のサポート費用・会社秘書役費用・会計士費用が別途かかります。詳細は料金ページまたは無料相談でご確認ください。
まだご質問がありますか?
ここに掲載されていないご質問は、無料相談(Zoom・30分)でお気軽にお問い合わせください。フォームまたは電話(050-4560-1792、平日10:00〜19:00 日本時間)からご連絡ください。
全般
海外法人設立を検討しています。まず何から始めればよいですか?
まず無料相談(30分・Zoom)でご状況をお聞かせください。担当者が事業内容・目的・日本での税務状況をうかがい、設立候補国の選定と費用感についてご説明します。設立前に国際税務を専門とする税理士にもご相談されることをお勧めします。
どの国での設立が自分に向いていますか?
事業内容・取引先・日本での税務状況・ビザの必要性によって異なります。大まかには、香港は国際的な貿易・サービス業で活動実態が香港外にある事業、ラブアンは国際的な投資持株・金融サービスで実質要件を充足できる事業、マレーシアは現地市場参入や就労ビザが必要な事業に向いています。詳しくは対応国の比較ページをご覧ください。
日本語でサポートを受けられますか?
はい。担当者との相談・書類の説明・進捗報告はすべて日本語で行います。受付時間は平日10:00〜19:00(日本時間)です。
設立後のサポートもありますか?
はい。設立後の年次申告書・法定監査・会社秘書役サービス・役員変更などの手続きも対応しています。設立後のサポート内容・費用については料金ページまたは担当者にご確認ください。
個人でも法人でも設立の依頼ができますか?
はい。日本居住の個人および法人(株式会社など)からのご依頼に対応しています。設立に際して日本法人の要件が追加される場合もあるため、詳細は無料相談でご確認ください。
海外法人を設立すれば就労ビザは取得しやすくなりますか?
海外法人の設立は就労ビザ申請の要件の一部となる場合がありますが、それだけでビザが自動的に取得できるわけではありません。ビザ審査では事業の実態・投資額・雇用創出・申請者の背景などが総合的に判断されます。ビザの申請可否については現地の入国管理局または専門家にご確認ください。
費用・期間
費用はどれくらいかかりますか?
費用は設立国・サービス内容によって異なります。政府に支払う公的費用(香港:設立登記料HK$1,545〜、ラブアン:登録料USD 300〜、マレーシア:設立登記RM1,000など)に加え、当社のサポート費用が別途発生します。詳細は料金ページまたは無料相談でご確認ください。
香港法人の事業登録料はいくらですか?
2024年4月1日から2025年3月31日までの適用料金は、1年証明書でHK$2,200、3年証明書でHK$5,870です。2025/26年度以降の料金は内国歳入局(IRD)の公式サイトでご確認ください。
ラブアン法人の年次費用はいくらですか?
LFSAへの年次料は2026年1月1日以降USD 1,000(毎年1月15日までに支払い)です。それ以前はUSD 800でした。これに加え、信託会社(LTC)への報酬・法定監査費用・税務申告費用が別途発生します。
マレーシアのSdn. Bhd.設立費用はいくらですか?
政府に支払う設立登記費用はRM1,000(株式有限私会社の場合)です。これに当社のサポート費用・会社秘書役費用・会計士費用が別途かかります。詳細は料金ページまたは無料相談でご確認ください。
ラブアン法人の設立にかかる公的費用の目安を教えてください。
LFSAへの主な公的費用は、会社名予約USD 30、登録料USD 300(払込資本金RM50,000以下の場合)、年次料USD 1,000(2026年1月1日以降)です。これに加え、信託会社(LTC)の報酬・法定監査費用・当社サポート費用が別途かかります。詳細は料金ページをご覧ください。
マレーシア法人の年次費用はどれくらいですか?
SSMへの年次申告書提出手数料はRM150(私会社)です。このほか、会社秘書役報酬・法定監査費用・税務申告費用・当社サポート費用が別途かかります。詳細は料金ページまたは担当者にご確認ください。
香港
香港法人の利得税率はいくらですか?
香港の利得税率は、課税対象利益が初めてのHK$200万以下の部分に8.25%、超える部分に16.5%が適用されます(2018/19課税年度以降)。ただし香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉としない利益は課税対象外となる場合があります。個別の判断は税理士にご相談ください。
香港法人に必要な取締役の要件は何ですか?
香港の株式有限私会社には、最低1名の取締役(自然人)が必要です。国籍・居住地の制限はなく、日本居住者でも取締役になれます。また、会社秘書役(Company Secretary)の任命が義務で、唯一の取締役が秘書役を兼務することは禁止されています。
香港の年次報告書(Annual Return)の提出期限はいつですか?
私会社の場合、設立記念日から42日以内に会社登記局へ年次報告書を提出する必要があります。期限内(42日以内)の提出手数料はHK$105で、9ヶ月以上遅延した場合はHK$3,480の延滞手数料が発生します。
香港の会社秘書役は何をする人ですか?
会社秘書役(Company Secretary)は、会社登記局への申告書類の準備・提出、取締役会・株主総会の議事録管理、法定登録簿の維持管理などの法定業務を担う役職です。香港の全私会社に1名が必要で、香港に通常居住する自然人または香港に事業所を持つ法人が任命できます。
香港法人の事業登録料はいくらですか?
2024年4月1日から2025年3月31日までの適用料金は、1年証明書でHK$2,200、3年証明書でHK$5,870です。2025/26年度以降の料金は内国歳入局(IRD)の公式サイトでご確認ください。
香港の利得税は海外で稼いだ利益にも課税されますか?
香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉とする利益のみが課税対象です。事業活動の場所に基づく「オペレーションズ・テスト」によって判定されます。海外での活動から生じる利益が課税対象か否かは個別の事業状況によって異なり、税理士への確認が必要です。
香港での銀行口座開設に必要な書類は何ですか?
銀行によって異なりますが、一般的に設立証明書・会社登記局の報告書・定款・取締役と実質的支配者の本人確認書類・口座開設目的の説明・事業計画書などが求められます。詳しくは香港の法人口座開設ページをご覧ください。
香港の銀行が求める書類にはどのようなものがありますか?
香港金融管理局(HKMA)のガイドラインに基づき、設立証明書・定款・登記局報告書・取締役と実質的支配者の本人確認書類・口座開設目的の説明・事業計画書などが求められます。銀行によって追加書類が必要な場合もあります。詳しくは香港の法人口座開設ページをご覧ください。
香港法人を日本から経営した場合、日本での課税はありますか?
日本居住者が香港法人の取締役として経営を行う場合、日本の外国子会社合算税制の適用可能性、および管理・支配地主義に基づく「日本法人」とみなされるリスクがあります。適切な組織設計と経営の実態が求められます。個別の税務判断は必ず税理士にご相談ください。
香港の起業家ビザ(投資による入境)の取得要件は何ですか?
香港入境事務処(ImmD)の「投資による入境」(Admission for Investment)は、香港に合法的に設立された会社の株主・共同経営者を対象とした在留資格です。申請は個別の裁量審査で、香港経済への貢献(投資額・事業の実行可能性・雇用創出など)が審査されます。承認は保証されておらず、要件は入境事務処の公式サイトをご確認ください。
ラブアン
ラブアンとはどのような場所ですか?
ラブアンはマレーシアの連邦直轄領(ボルネオ島北西部の島)で、ラブアン金融サービス局(LFSA)が監督する国際ビジネス金融センターです。ラブアン事業活動税法(LBATA)に基づく優遇税制が適用され、国際的な金融・投資・トレーディング業務の拠点として活用されています。
ラブアン法人の税率はいくらですか?
ラブアン事業活動税法(LBATA)に基づき、トレーディング活動(貿易・サービス等)には監査済み純利益の3%、非トレーディング活動(純粋な投資保有等)には0%の税率が適用されます。ただし優遇税率の適用には実質要件(物理的な事務所・フルタイム従業員の常駐・適切な運営費用の支出)を満たす必要があります。実質要件を満たさない場合は24%の標準税率が適用されます。
ラブアン法人の実質要件とは何ですか?
LFSAのガイドラインでは、ラブアン内に①物理的な事務所(登録事務所ではなく実体を持つ事務所)、②フルタイム従業員、③適切な運営費用の支出という3つの実質要件が求められます。この要件を満たせない場合、LBATAの優遇税率(3%・0%)ではなく24%の標準税率で課税されます。
ラブアン法人の年次費用はいくらですか?
LFSAへの年次料は2026年1月1日以降USD 1,000(毎年1月15日までに支払い)です。それ以前はUSD 800でした。これに加え、信託会社(LTC)への報酬・法定監査費用・税務申告費用が別途発生します。
ラブアンのトレーディング活動と非トレーディング活動の違いは何ですか?
LBATAの定義では、ラブアン事業体が行う活動はトレーディング活動(銀行業・保険業・貿易・管理・ライセンス・船舶運航等を含む広範な活動)と非トレーディング活動(純粋な株式・証券・不動産の保有)に分けられます。トレーディング活動には3%、非トレーディングには0%が適用されます。どちらに該当するかは個別の事業内容によって判断されるため、税理士への確認が必要です。
ラブアン法人の銀行口座はどこで開設できますか?
ラブアン法人の口座はラブアン内の金融機関(ラブアンでライセンスを受けた銀行)または海外の金融機関で開設できます。ラブアン内の金融機関はLFSAのAML/CFTガイドラインに基づき審査を実施します。口座開設の可否は銀行の判断によるもので、結果を事前に確約することはできません。
ラブアン法人の設立にかかる公的費用の目安を教えてください。
LFSAへの主な公的費用は、会社名予約USD 30、登録料USD 300(払込資本金RM50,000以下の場合)、年次料USD 1,000(2026年1月1日以降)です。これに加え、信託会社(LTC)の報酬・法定監査費用・当社サポート費用が別途かかります。詳細は料金ページをご覧ください。
マレーシア
マレーシアのSdn. Bhd.(私会社)設立に必要な取締役の要件は何ですか?
Companies Act 2016 に基づき、Sdn. Bhd. には最低1名の取締役が必要で、そのうち少なくとも1名はマレーシア居住者でなければなりません。会社秘書役(Company Secretary)の任命も設立から30日以内に必要で、SSM認定資格を持つマレーシア市民または永住者が担います。
マレーシアの法人税率はいくらですか?
標準の法人税率は24%です。一定の要件を満たす中小企業(Sdn. Bhd.)には段階税率が適用され、課税所得RM150,000以下が15%、RM150,001〜RM600,000が17%、超過部分が24%です(課税年度2023〜2024の確定値)。個別の適用条件は税理士にご確認ください。
マレーシア法人の監査は必要ですか?
原則として Sdn. Bhd. には法定監査が義務づけられています。ただし Practice Directive 10/2024 により、2025年1月1日以降を開始日とする会計年度から、①売上高RM300万以下、②総資産RM300万以下、③従業員30名以下の3要件のうち2つを満たす会社は監査免除の対象となります。詳細はSSM公式資料をご確認ください。
マレーシアのEmployment Pass(EP)とは何ですか?
Employment Pass(EP)はマレーシアで外国人が就労するために必要なビザです。2026年6月1日以降の基準では、カテゴリIが月給RM20,000以上、カテゴリIIがRM10,000〜RM19,999、カテゴリIIIがRM5,000〜RM9,999(製造業はRM7,000)です。会社側の要件(設立資本金・事業実態など)もあるため、詳細はマレーシア入国管理局または担当者にご確認ください。
マレーシアのSdn. Bhd.設立費用はいくらですか?
政府に支払う設立登記費用はRM1,000(株式有限私会社の場合)です。これに当社のサポート費用・会社秘書役費用・会計士費用が別途かかります。詳細は料金ページまたは無料相談でご確認ください。
日本とマレーシアの間に租税条約はありますか?
はい。1999年12月31日に発効した日本・マレーシア租税条約があり、二重課税の一定の排除が定められています。ただしラブアン事業体はこの条約の適用から原則除外される旨の議定書があります。2022年1月1日以降はMLI(多国間条約)の修正も適用されています。詳細は財務省(mof.go.jp)の公式資料または税理士にご確認ください。
マレーシア法人の年次費用はどれくらいですか?
SSMへの年次申告書提出手数料はRM150(私会社)です。このほか、会社秘書役報酬・法定監査費用・税務申告費用・当社サポート費用が別途かかります。詳細は料金ページまたは担当者にご確認ください。
銀行口座
銀行口座の開設可否はどのように決まりますか?
銀行口座の開設可否は、銀行が顧客デューデリジェンス(CDD)を行ったうえで独自に判断します。ADEGでは書類準備のサポートや事業内容説明書の作成支援を行いますが、最終的な審査判断は銀行に委ねられます。
香港での銀行口座開設に必要な書類は何ですか?
銀行によって異なりますが、一般的に設立証明書・会社登記局の報告書・定款・取締役と実質的支配者の本人確認書類・口座開設目的の説明・事業計画書などが求められます。詳しくは香港の法人口座開設ページをご覧ください。
海外法人の銀行口座開設の審査では何を確認されますか?
銀行によって基準は異なりますが、一般的に会社の実在証明書類・実質的支配者の本人確認・口座開設の目的・事業内容の説明・資金の出所(Source of Funds)が確認されます。口座開設の可否は銀行の裁量的な判断によるもので、結果を事前に確約することはできません。
香港の銀行が求める書類にはどのようなものがありますか?
香港金融管理局(HKMA)のガイドラインに基づき、設立証明書・定款・登記局報告書・取締役と実質的支配者の本人確認書類・口座開設目的の説明・事業計画書などが求められます。銀行によって追加書類が必要な場合もあります。詳しくは香港の法人口座開設ページをご覧ください。
CRS(共通報告基準)とは何ですか?
CRS(Common Reporting Standard / 共通報告基準)はOECDが策定した金融口座情報の自動的交換の枠組みで、各国の金融機関が非居住者の口座情報を収集し、口座保有者の居住地国の税務当局へ自動的に提供する制度です。日本では令和6年(2024年)に約275万件の情報交換が行われています。香港は2017年から、マレーシアは2018年からCRSを実施しています。
ラブアン法人の銀行口座はどこで開設できますか?
ラブアン法人の口座はラブアン内の金融機関(ラブアンでライセンスを受けた銀行)または海外の金融機関で開設できます。ラブアン内の金融機関はLFSAのAML/CFTガイドラインに基づき審査を実施します。口座開設の可否は銀行の判断によるもので、結果を事前に確約することはできません。
銀行口座開設までの目安期間を教えてください。
銀行口座開設の所要期間は銀行・国・事業内容によって大きく異なります。数週間から数ヶ月かかる場合があり、追加書類の提出を求められると期間が延びることもあります。ADEGでは書類準備をサポートしますが、所要期間の確約はできません。
税務
香港法人の利得税率はいくらですか?
香港の利得税率は、課税対象利益が初めてのHK$200万以下の部分に8.25%、超える部分に16.5%が適用されます(2018/19課税年度以降)。ただし香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉としない利益は課税対象外となる場合があります。個別の判断は税理士にご相談ください。
日本の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは何ですか?
外国子会社合算税制(措置法66条の6)は、外国子会社の租税負担割合が20%未満の場合、その所得を日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。ただし経済活動基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準)を満たす場合は除外されます。具体的な適用可否は税理士にご確認ください。
香港の利得税は海外で稼いだ利益にも課税されますか?
香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉とする利益のみが課税対象です。事業活動の場所に基づく「オペレーションズ・テスト」によって判定されます。海外での活動から生じる利益が課税対象か否かは個別の事業状況によって異なり、税理士への確認が必要です。
ラブアン法人の税率はいくらですか?
ラブアン事業活動税法(LBATA)に基づき、トレーディング活動(貿易・サービス等)には監査済み純利益の3%、非トレーディング活動(純粋な投資保有等)には0%の税率が適用されます。ただし優遇税率の適用には実質要件(物理的な事務所・フルタイム従業員の常駐・適切な運営費用の支出)を満たす必要があります。実質要件を満たさない場合は24%の標準税率が適用されます。
マレーシアの法人税率はいくらですか?
標準の法人税率は24%です。一定の要件を満たす中小企業(Sdn. Bhd.)には段階税率が適用され、課税所得RM150,000以下が15%、RM150,001〜RM600,000が17%、超過部分が24%です(課税年度2023〜2024の確定値)。個別の適用条件は税理士にご確認ください。
CRS(共通報告基準)とは何ですか?
CRS(Common Reporting Standard / 共通報告基準)はOECDが策定した金融口座情報の自動的交換の枠組みで、各国の金融機関が非居住者の口座情報を収集し、口座保有者の居住地国の税務当局へ自動的に提供する制度です。日本では令和6年(2024年)に約275万件の情報交換が行われています。香港は2017年から、マレーシアは2018年からCRSを実施しています。
日本とマレーシアの間に租税条約はありますか?
はい。1999年12月31日に発効した日本・マレーシア租税条約があり、二重課税の一定の排除が定められています。ただしラブアン事業体はこの条約の適用から原則除外される旨の議定書があります。2022年1月1日以降はMLI(多国間条約)の修正も適用されています。詳細は財務省(mof.go.jp)の公式資料または税理士にご確認ください。
国外財産調書の提出が必要なのはどのような場合ですか?
12月31日時点で、国外に保有する財産の合計額が5,000万円を超える場合、翌年の6月30日までに国外財産調書を税務署に提出する義務があります。海外法人の株式も国外財産に含まれます。詳細は国税庁(nta.go.jp)の公式資料または税理士にご確認ください。
香港法人を日本から経営した場合、日本での課税はありますか?
日本居住者が香港法人の取締役として経営を行う場合、日本の外国子会社合算税制の適用可能性、および管理・支配地主義に基づく「日本法人」とみなされるリスクがあります。適切な組織設計と経営の実態が求められます。個別の税務判断は必ず税理士にご相談ください。
海外法人の利益を日本に送金したら課税されますか?
海外法人から日本の個人株主への配当として送金した場合、原則として日本の所得税(申告分離課税または総合課税)の対象となります。日本の法人株主への配当は、一定要件を満たす場合に外国子会社配当益金不算入制度(95%益金不算入)が適用されます。個別の税務判断は税理士にご相談ください。
外国子会社合算税制の経済活動基準(適用除外)とは何ですか?
外国子会社合算税制では、租税負担割合が20%未満でも「経済活動基準」を満たす場合は合算課税から除外されます。4つの基準は①事業基準(主たる事業が一定の受動的事業でないこと)、②実体基準(固定施設・従業員の存在)、③管理支配基準(本店所在地国で管理・支配していること)、④所在地国基準(主として本店所在地国で事業を行っていること)です。すべての基準を満たす必要があり、個別の適用判断は国税庁資料または税理士にご確認ください。
ビザ
マレーシアのEmployment Pass(EP)とは何ですか?
Employment Pass(EP)はマレーシアで外国人が就労するために必要なビザです。2026年6月1日以降の基準では、カテゴリIが月給RM20,000以上、カテゴリIIがRM10,000〜RM19,999、カテゴリIIIがRM5,000〜RM9,999(製造業はRM7,000)です。会社側の要件(設立資本金・事業実態など)もあるため、詳細はマレーシア入国管理局または担当者にご確認ください。
香港の起業家ビザ(投資による入境)の取得要件は何ですか?
香港入境事務処(ImmD)の「投資による入境」(Admission for Investment)は、香港に合法的に設立された会社の株主・共同経営者を対象とした在留資格です。申請は個別の裁量審査で、香港経済への貢献(投資額・事業の実行可能性・雇用創出など)が審査されます。承認は保証されておらず、要件は入境事務処の公式サイトをご確認ください。
帯同ビザの申請はできますか?
香港・マレーシアともに、就労ビザを取得した本人の配偶者・子どもを帯同するビザ制度があります。香港では「扶養家族として入境」(Dependent Visa)、マレーシアでは「依存パス(Dependent Pass)」として申請できます。申請要件・所要期間は個別の状況によって異なるため、担当者にご確認ください。
海外法人を設立すれば就労ビザは取得しやすくなりますか?
海外法人の設立は就労ビザ申請の要件の一部となる場合がありますが、それだけでビザが自動的に取得できるわけではありません。ビザ審査では事業の実態・投資額・雇用創出・申請者の背景などが総合的に判断されます。ビザの申請可否については現地の入国管理局または専門家にご確認ください。
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