海外会社設立の支援

対応国は香港・ラブアン(マレーシア)・マレーシア本土の3か所。現地の法令に沿った会社形態の選択から、登記完了後の年次義務の案内まで対応します。

最終更新 (日本時間)

当社の支援の範囲

海外会社設立の手続きは、現地の法令・登記機関・書式が日本とは異なります。ADEGは日本語の窓口として、お客様と現地事業者の橋渡しをします。以下の表で、当社・現地事業者・お客様のそれぞれが担う作業を確認してください。

担当 主な作業内容
当社(ADEG) ヒアリング・会社形態の提案・書類案内・現地事業者との調整・進捗報告・設立後の年次義務の案内
現地事業者 会社名の予約・定款の作成・登記局または規制当局への申請・設立証明書の取得・年次報告の代行
お客様 本人確認書類の提供(パスポート・住所証明)・会社名・事業目的・資本金の決定・署名・費用の支払い

国別の手続きと特徴

香港(Hong Kong)

香港の会社設立は、会社登記局(Companies Registry)が管轄します。最も一般的な形態は株式有限責任の私会社(Private Company Limited by Shares)で、申請には Form NNC1・定款・事業登録申請書(Form IRBR1)が必要です。電子申請システム(e-Incorporation)と書面申請の2方法があり、電子申請の登記料は HK$1,545 です(書面は HK$1,720、2026年10月17日時点)。

取締役は1名以上の自然人が必要で、国籍・居住地の制限はありません。会社秘書役は香港に通常居住する自然人、または香港に事務所を持つ法人を1名置く義務があります。これは当社が連携する現地事業者が担います。設立後は事業登録証(1年証明書 HK$2,200、2024年4月〜2025年3月適用)の更新が毎年必要です。

ラブアン(Labuan、マレーシア連邦直轄領)

ラブアンの会社設立は、ラブアン金融サービス局(Labuan Financial Services Authority: LFSA)が管轄します。申請は LFSA にライセンスを取得した信託会社(Labuan Trust Company: LTC)を通じる義務があります。会社名の予約は COR@Lシステムで申請し、承認は24時間以内が目安です(費用 USD 30)。書類とデューデリジェンスが完了した後、承認まで24時間以内とされています。

設立登記料は払込資本金の額によって異なります(RM 50,000 以下で USD 300、RM 100万以上で USD 1,500)。ラブアン会社には最低1名の取締役と最低1名の常駐秘書役が必要です。LFSAへの年次料は2026年1月1日以降 USD 1,000 です。

マレーシア本土(Sdn. Bhd.)

マレーシアの私会社(Sendirian Berhad: Sdn. Bhd.)は、会社委員会(Companies Commission of Malaysia: SSM)が管轄し、Act 777(Companies Act 2016)に基づいて設立します。設立登記料は株式有限私会社で RM 1,000 です。

取締役は最低1名が必要で、そのうち少なくとも1名はマレーシアに主たる居住地を有する自然人でなければなりません。非居住者が設立する場合は、居住者取締役の手配が必要です。会社秘書役は設立から30日以内に任命する義務があります。

必要書類(共通)

設立手続きに共通して必要な書類を以下に示します。国や状況によって追加書類が求められることがあります。具体的な書類のリストはお問い合わせの際にご案内します。

書類の種類 内容・注意点
パスポートのコピー 有効期限内のもの。銀行によっては公証が必要な場合があります。
住所証明 銀行明細・公共料金の領収書など。発行から3か月以内が目安。
会社名候補 第1〜第3希望を準備してください。登記局が使用不可と判断する場合があります。
事業目的・定款内容 行う事業の内容を英語で記述します。ラブアンは金融系ライセンス事業には事前承認が別途必要です。
資本金の額 香港・ラブアン・マレーシアいずれも法定最低資本金の規定はありませんが、事業実態に合わせた設定が求められます。

期間の考え方

設立に要する期間は、書類の準備状況・デューデリジェンスの進捗・登記局の混雑状況によって変わります。公式な所要日数の目安は、ラブアンでは「書類完備後24時間以内」と LFSA が明示しています。香港の e-Incorporation については公式ページでの明示が確認できていません。マレーシア(SSM)についても公式な審査完了日数は公表されていません。実際の期間はサービスご利用後に担当者からご案内します。

よくある誤解

「資本金が多いほど審査に有利」
香港・ラブアン・マレーシアいずれも法定の最低資本金規定はなく、HK$1 や RM 1 の資本金でも設立は可能です。ただし、ビザ申請や銀行口座開設の際には、実態に合った資本金の設定が求められる場合があります。
「設立すれば日本の税務は関係ない」
日本居住者が海外法人を保有する場合、日本の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用を受ける可能性があります。税務の判断は税理士等の専門家にご相談ください。
「非居住者でも取締役だけで手続きが完結する」
マレーシア本土では取締役に最低1名のマレーシア居住者が必要です。香港では取締役の居住要件はありませんが、会社秘書役に香港居住者または香港に事務所を持つ法人が必要です。

料金について

当社のサービス料金は料金ページをご覧ください。政府機関への公的費用(登記料・事業登録料・年次料など)は各国の確定情報に基づき掲載しています。

関連ガイド記事

よくあるご質問

海外法人設立を検討しています。まず何から始めればよいですか?

まず無料相談(30分・Zoom)でご状況をお聞かせください。担当者が事業内容・目的・日本での税務状況をうかがい、設立候補国の選定と費用感についてご説明します。設立前に国際税務を専門とする税理士にもご相談されることをお勧めします。

どの国での設立が自分に向いていますか?

事業内容・取引先・日本での税務状況・ビザの必要性によって異なります。大まかには、香港は国際的な貿易・サービス業で活動実態が香港外にある事業、ラブアンは国際的な投資持株・金融サービスで実質要件を充足できる事業、マレーシアは現地市場参入や就労ビザが必要な事業に向いています。詳しくは対応国の比較ページをご覧ください。

日本語でサポートを受けられますか?

はい。担当者との相談・書類の説明・進捗報告はすべて日本語で行います。受付時間は平日10:00〜19:00(日本時間)です。

設立後のサポートもありますか?

はい。設立後の年次申告書・法定監査・会社秘書役サービス・役員変更などの手続きも対応しています。設立後のサポート内容・費用については料金ページまたは担当者にご確認ください。

個人でも法人でも設立の依頼ができますか?

はい。日本居住の個人および法人(株式会社など)からのご依頼に対応しています。設立に際して日本法人の要件が追加される場合もあるため、詳細は無料相談でご確認ください。

まず無料相談から

設立する国の選び方・手続きの流れ・費用の目安について、30分の無料相談でお答えします。お問い合わせ・無料相談の予約はこちらからどうぞ。電話(050-4560-1792、平日10:00〜19:00 日本時間)でも受け付けています。

出典

  • Companies Registry(香港会社登記局)手数料ページ(確認日 2026-10-17)https://www.cr.gov.hk/en/services/fees.htm
  • Companies Registry FAQs—取締役・秘書役(確認日 2026-10-17)https://www.cr.gov.hk/en/faq/local-company/directors-secretary.htm
  • IRD 事業登録料改定プレスリリース 2024年(確認日 2026-10-17)https://ird.gov.hk/eng/ppr/archives/24030602.htm
  • Labuan FSA 設立手続き・費用(確認日 2026-10-17)https://www.labuanfsa.gov.my/areas-of-business/labuan-structures/labuan-companies/incorporation-and-registration-procedures
  • Labuan FSA 年次料改定通知(確認日 2026-10-17)https://www.labuanfsa.gov.my/
  • SSM 設立登記手続き(確認日 2026-10-17)https://www.ssm.com.my/Pages/Register_Business_Company_LLP/Company/Submitting-Incorporation-Company.aspx

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