会計・年次申告の代行

香港・ラブアン・マレーシアの年次義務は国によって大きく異なります。義務を怠ると高額の延滞手数料や罰則が課せられます。

最終更新 (日本時間)

当社の支援の範囲

担当 主な作業内容
当社(ADEG) 年次スケジュールの管理・期限の事前案内・現地の会計士・税務アドバイザーとの調整・日本語での進捗報告
現地事業者(会計士・税務アドバイザー) 財務諸表の作成・法定監査(必要な場合)・税務申告書の作成と提出・登記局への年次報告
お客様 取引記録・銀行明細・領収書等の会計データの提供・財務諸表・申告書の確認と承認・費用の支払い

税務の判断は現地の税務専門家が行います。日本側の税務(外国子会社合算税制の適用可否など)は、日本の税理士へご相談ください。

国別の年次義務

香港の年次義務

香港では、すべての法人に以下の年次義務があります。義務を果たさない場合、高額の手数料や刑事罰が科せられることがあります。

義務 内容・期限
法定監査(Statutory Audit) 会社法(Cap.622 Section 405)により、すべての法人は香港会計士公会(HKICPA)登録の開業公認会計士による年次監査が義務です。休眠会社のみ免除。小規模会社の免除制度は2026年10月時点では存在しません。
年次報告書(Annual Return)の提出 設立記念日(Anniversary)から42日以内に Companies Registry へ提出(Form NAR1)。手数料は HK$105(期限内)。9か月超の遅延では HK$3,480 に増額。遅延は刑事犯罪に該当します。
利得税申告(BIR51) 内国歳入局(IRD)から設立後約18か月後に最初の申告書が送付されます。受領後3か月以内に監査済み財務諸表を添付して提出。
事業登録証の更新 毎年または3年ごとに IRD へ更新(1年証明書 HK$2,200、2024年4月〜2025年3月適用)。
帳簿の保存 内国歳入条例(Cap.112 Section 51C)により、取引完結の課税年度終了後7年以上保存。違反した場合 HK$100,000 以下の罰金。

香港の利得税は2段階税率が適用されます(法人の場合、課税所得 HK$200万まで8.25%、超過分16.5%)。これは香港を源泉とする利益(Operations Test)のみが対象です。海外を源泉とする利益は原則として課税されません(領土主義課税)。個別の税務判断は税理士等にご相談ください。

ラブアンの年次義務

義務 内容・期限
税務申告(Form e-LE1) YA 2025(2025年課税年度)より自己申告制度(SAS)が導入。決算後7か月以内に MyTax ポータルで電子申告。電子申告は1か月の延長可。
LFSA への年次財務諸表(AFS) COR@L システム経由で提出。年次料は毎年1月15日までに支払い(2026年1月1日以降 USD 1,000)。
監査済み財務諸表 ラブアン事業活動税(LBATA)上、トレーディング活動への3%課税は「監査済み純利益」が課税ベースとなるため、監査済み財務諸表の作成が実質的に必要です。

ラブアン事業体のトレーディング活動には、ラブアン内への事務所設置・フルタイム従業員の常駐・年次運営費用の支出という実質要件が課せられます。実質要件を満たさない場合、税率は24%となります。実質要件の適合状況は現地の税務専門家に確認してください。

マレーシアの年次義務

義務 内容・期限
法人税申告(Form C) 事業年度終了後7か月以内に国税庁(HASiL)へ電子申告。12月決算の場合は翌年7月31日が目安(電子申告で1か月猶予あり)。
年次申告書(Annual Return) 周年日から30日以内に SSM へ提出(手数料 RM 150)。
法定監査 2025年1月1日以降開始の事業年度から、年間売上・総資産・従業員数の3基準のうち2つを満たす小規模私会社は監査免除が可能(SSM PD 10/2024)。それ以外は監査が必要です。
実質的支配者(BO)の年次届出 周年日から30日以内に SSM へ BO 情報を提出。

日本の税務との関係

日本居住者が海外法人を保有する場合、日本の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の対象になる可能性があります。租税負担割合が20%未満の外国法人はその適用リスクがあり、香港やラブアンの税率は20%を下回る場合があります。税負担は事業の実態と日本の税制によって決まります。個別の税務判断は日本の税理士にご相談ください。

また、CRS(共通報告基準)により、日本居住者の海外法人口座情報は日本の国税庁へ報告されます。

料金について

当社のサービス料金は料金ページをご覧ください。

関連ガイド記事

よくあるご質問

香港法人の利得税率はいくらですか?

香港の利得税率は、課税対象利益が初めてのHK$200万以下の部分に8.25%、超える部分に16.5%が適用されます(2018/19課税年度以降)。ただし香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉としない利益は課税対象外となる場合があります。個別の判断は税理士にご相談ください。

日本の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは何ですか?

外国子会社合算税制(措置法66条の6)は、外国子会社の租税負担割合が20%未満の場合、その所得を日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。ただし経済活動基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準)を満たす場合は除外されます。具体的な適用可否は税理士にご確認ください。

香港の利得税は海外で稼いだ利益にも課税されますか?

香港の利得税は源泉地主義を採用しており、香港を源泉とする利益のみが課税対象です。事業活動の場所に基づく「オペレーションズ・テスト」によって判定されます。海外での活動から生じる利益が課税対象か否かは個別の事業状況によって異なり、税理士への確認が必要です。

ラブアン法人の税率はいくらですか?

ラブアン事業活動税法(LBATA)に基づき、トレーディング活動(貿易・サービス等)には監査済み純利益の3%、非トレーディング活動(純粋な投資保有等)には0%の税率が適用されます。ただし優遇税率の適用には実質要件(物理的な事務所・フルタイム従業員の常駐・適切な運営費用の支出)を満たす必要があります。実質要件を満たさない場合は24%の標準税率が適用されます。

マレーシアの法人税率はいくらですか?

標準の法人税率は24%です。一定の要件を満たす中小企業(Sdn. Bhd.)には段階税率が適用され、課税所得RM150,000以下が15%、RM150,001〜RM600,000が17%、超過部分が24%です(課税年度2023〜2024の確定値)。個別の適用条件は税理士にご確認ください。

まず無料相談から

年次義務の内容やスケジュールについて、30分の無料相談でお答えします。お問い合わせ・無料相談の予約はこちらからどうぞ。電話(050-4560-1792、平日10:00〜19:00 日本時間)でも受け付けています。

出典

  • Companies Ordinance Cap.622 Section 405(法定監査義務)(確認日 2026-10-17)https://www.cr.gov.hk/
  • Companies Registry Annual Return FAQ(確認日 2026-10-17)https://www.cr.gov.hk/en/faq/companies-ordinance/co-annual-return-local.htm
  • IRD 利得税申告(確認日 2026-10-17)https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_cpt.htm
  • IRD 事業登録料(確認日 2026-10-17)https://ird.gov.hk/eng/ppr/archives/24030602.htm
  • IRD 帳簿保管(確認日 2026-10-17)https://ird.gov.hk/eng/tax/bus_rke.htm
  • IRD 2段階税率 FAQ(確認日 2026-10-17)https://www.ird.gov.hk/eng/faq/2tr.htm
  • LHDN YA 2025 申告プログラム(確認日 2026-10-17)https://www.hasil.gov.my/en/borang/program-memfail-penyata-keuntungan-oleh-suatu-entiti-labuan-bagi-tahun-taksiran-2025-di-bawah-sistem-taksir-sendiri/
  • LFSA 年次料改定通知(確認日 2026-10-17)https://www.labuanfsa.gov.my/
  • SSM Annual Submission(確認日 2026-10-17)https://www.ssm.com.my/Pages/Register_Business_Company_LLP/Company/Annual-Submission.aspx
  • SSM PD 10/2024 監査免除(確認日 2026-10-17)https://www.ssm.com.my/
  • HASiL 法人税率(確認日 2026-10-17)https://www.hasil.gov.my/en/syarikat/kadar-cukai-syarikat/

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