就労ビザ・帯同ビザの申請支援
就労ビザの取得は、海外法人での本格的な事業運営に向けた重要なステップです。国ごとに要件・申請先・最低給与基準が定められています。

当社の支援の範囲
| 担当 | 主な作業内容 |
|---|---|
| 当社(ADEG) | 必要書類の案内・書類の整備サポート・現地事業者との調整・日本語での進捗報告 |
| 現地事業者 | 申請書の作成・入国管理当局への申請・追加書類の対応・ビザの受け取り |
| お客様 | 本人確認書類の提供・事業計画書等の作成(サポートします)・入国管理当局からの面接対応(必要な場合)・費用の支払い |
ビザの承認は各国の入国管理当局が裁量的に判断します。当社は取得を保証しません。書類準備と現地事業者との橋渡しを支援するサービスです。
香港のビザ
起業家ビザ(Investment as Entrepreneurs)
香港で会社を設立して就労する場合、入境事務処(Immigration Department)の「General Employment Policy(一般就労政策)」起業家枠で審査されます。承認は完全に裁量的で、以下の事項が審査対象となります。
| 審査項目 | 内容 |
|---|---|
| 教育背景 | 通常は関連分野の学士号が求められます。 |
| 事業計画(3年間) | 財務予測(損益・キャッシュフロー・バランスシートの3年間)を含む具体的な計画 |
| 現地雇用・貢献 | 香港での雇用創出、新技術・スキルへの貢献 |
| スポンサー | 18歳以上の香港在住者(個人または法人)のスポンサーが必要 |
| 申請手数料 | 結果に関わらず返金不可 |
承認された場合の初回滞在期間は最長36か月です(2022年12月28日以降)。申請書類完備後の処理時間は通常4週間とされています。
帯同者ビザ
香港のビザ保有者の配偶者・未婚の未成年子(18歳未満)が帯同者ビザを申請できます。書類完備後の処理時間は通常6週間です。スポンサーは「生活水準が生活保護ラインを大幅に上回る」財政的サポートと適切な住居を提供できることが要件です。帯同者ビザもスポンサーの滞在期間にリンクします。承認は裁量的です。
マレーシアの就労ビザ(Employment Pass)
Employment Pass の区分と最低給与
マレーシアの就労ビザ(Employment Pass: EP)は Expatriate Services Division(ESD)が管轄します。2026年6月1日以降に提出された新規・更新申請には以下の基準が適用されます。
| 区分 | 最低基本月給(基本給のみ) | 最長在留期間 |
|---|---|---|
| Category I | RM 20,000 以上 | 最長10年 |
| Category II | RM 10,000〜RM 19,999 | 最長10年 |
| Category III(一般) | RM 5,000〜RM 9,999 | 最長5年 |
| Category III(製造業) | RM 7,000〜RM 9,999 | 最長5年 |
MIDA(マレーシア投資開発庁)経由で EP を申請する場合、会社の出資比率に応じた最低払込資本金も求められます(100%外資の場合 RM 500,000 以上、Key Post 申請では外資払込資本金 RM 1,000,000 以上が必要です)。
Dependant Pass(帯同ビザ)
EP 保有者(月給 RM 5,000 超)の配偶者・18歳未満の子・養子などが Dependant Pass を申請できます。在留期間は EP 保有者の在留期間に準じます。
必要書類の例
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| パスポートのコピー | 申請人本人・帯同家族全員分。有効期限に余裕があるもの。 |
| 学歴証明 | 卒業証書・成績証明書(英語訳が必要な場合あり) |
| 職歴証明 | 過去の雇用証明・業務経歴書 |
| 会社の設立関連書類 | 設立証明書・定款・取締役一覧など |
| 事業計画書(起業家ビザの場合) | 香港起業家ビザでは3年間の財務予測を含む計画書 |
よくある誤解
- 「会社を設立すれば自動的にビザが取れる」
- 会社設立とビザ申請は別の手続きです。ビザの承認は入国管理当局が独自に判断します。法人設立が完了しても、ビザが必ず取得できるわけではありません。
- 「帯同ビザがあれば配偶者も就労できる」
- 帯同ビザ(Dependant Pass)は就労許可を含まない場合があります。就労する場合は別途就労許可が必要なことがあります。詳細は申請先の入国管理当局に確認してください。
料金について
当社のサービス料金は料金ページをご覧ください。
関連ガイド記事
よくあるご質問
マレーシアのEmployment Pass(EP)とは何ですか?
Employment Pass(EP)はマレーシアで外国人が就労するために必要なビザです。2026年6月1日以降の基準では、カテゴリIが月給RM20,000以上、カテゴリIIがRM10,000〜RM19,999、カテゴリIIIがRM5,000〜RM9,999(製造業はRM7,000)です。会社側の要件(設立資本金・事業実態など)もあるため、詳細はマレーシア入国管理局または担当者にご確認ください。
香港の起業家ビザ(投資による入境)の取得要件は何ですか?
香港入境事務処(ImmD)の「投資による入境」(Admission for Investment)は、香港に合法的に設立された会社の株主・共同経営者を対象とした在留資格です。申請は個別の裁量審査で、香港経済への貢献(投資額・事業の実行可能性・雇用創出など)が審査されます。承認は保証されておらず、要件は入境事務処の公式サイトをご確認ください。
帯同ビザの申請はできますか?
香港・マレーシアともに、就労ビザを取得した本人の配偶者・子どもを帯同するビザ制度があります。香港では「扶養家族として入境」(Dependent Visa)、マレーシアでは「依存パス(Dependent Pass)」として申請できます。申請要件・所要期間は個別の状況によって異なるため、担当者にご確認ください。
海外法人を設立すれば就労ビザは取得しやすくなりますか?
海外法人の設立は就労ビザ申請の要件の一部となる場合がありますが、それだけでビザが自動的に取得できるわけではありません。ビザ審査では事業の実態・投資額・雇用創出・申請者の背景などが総合的に判断されます。ビザの申請可否については現地の入国管理局または専門家にご確認ください。
まず無料相談から
ビザの種類・要件・申請の流れについて、30分の無料相談でお答えします。お問い合わせ・無料相談の予約はこちらからどうぞ。電話(050-4560-1792、平日10:00〜19:00 日本時間)でも受け付けています。
出典
- Immigration Department(香港)起業家ビザ(確認日 2026-10-17)https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/investment.html
- Immigration Department(香港)帯同者ビザ(確認日 2026-10-17)https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/residence_as_dependant.html
- ESD 改訂 EP 給与基準 2026年6月1日(確認日 2026-10-17)https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/announcement-266-ep-salary-policy-2026/
- MIDA Expatriate System FAQ(確認日 2026-10-17)https://www.mida.gov.my/
- ESD Employment Pass(確認日 2026-10-17)https://esd.imi.gov.my/portal/expatriates/myxpats/key-services/employment-pass/
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